「その盗みは友のため」異例の"罰金刑に執行猶予付き"
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自動車整備工場から産業用機器(時価計約3万500円)を盗んだとして建造物侵入と窃盗の罪に問われた高知県安芸市の自動車整備士の男性被告(77)に対し、
高知地裁は3月22日、罰金15万円執行猶予2年(求刑罰金30万円)を言い渡した。罰金刑に執行猶予が付く判決は異例。
判決によると、被告は2017年6月22日、南国市の自動車整備工場に侵入し、自動車の性能を測定する電子機器など2点を盗んだ。
この電子機器の所有権を巡っては被告の友人と被害者が争っており、被告は友人のために取り返そうとして犯行に及んだとした。
被告の犯行について山田裕文裁判官は「実力で友人の権利実現を図ろうとした野蛮な態度」と指摘した。その一方で、「自己の利欲が目的ではなかった」などと述べ、
「量刑慣行上例外的な取り扱い」として執行猶予判決を言い渡した。
https://www.asahi.com/sp/articles/ASM3Q53PTM3QPLPB00N.html ツレが困ってるらしいから盗んでやったって言う典型的DQNムーブで草も生えない 取り返そうとしたってことはそもそもこの被害者とやらが奪った品物なのか >>7
そっちが執行猶予付いたホントの理由だろうねぇ 機器を争ったってことは友人の私物を定年の時とかに会社がうちのものだと主張して工場においてたとかそういうことか? 良くも悪くも昭和だな。
平成すら終わろうとしているこの時代に・・・w >罰金15万円執行猶予2年(求刑罰金30万円)
2年間罪を犯さなければ、15万円も払わないで良いのかね?
>電子機器の所有権を巡っては被告の友人と被害者が争っており、
被害者も悪党そうだなw 所有権は購入記録とロット番号でわかるだろ
どちらかが横領もしくは窃盗になる
なぜあいまいのままにする? >>10
争ってるから現時点では現所有者の持ち物ということなんじゃない? >>20
いちごと葡萄のであわせて10兆円になる
いや今後の経済効果でほぼ無限大
徴用工とチャラだろ >>10
所有権がはっきりしない内に強奪ってチョンそのものだろ >>16
そうだよ、猶予期間が過ぎれば15万円を納めなくてよい 盗んだバイクで走りだす〜 その盗みは友のため〜♪(´・ω・`) >>10
例え自分のものであっても、他人が占有しているものを勝手に取ってくると窃盗罪になってしまうんだ
窃盗罪は所有だけでなく占有も保護法益 >>30
執行猶予が付けられるのは懲役、禁錮、罰金刑だけ(重さにも制限がある) >>10
どちらにしろ盗んだやつに所有権はないじゃん ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています