泥酔した女性が性行為に同意していると誤信したら無罪か
先日(平成31年3月12日)、福岡地裁久留米支部が、準強姦罪で起訴された会社役員の男性に対して、無罪を言渡しました。
準強姦罪とは、被害者に薬物やアルコールなどを飲ませて抵抗できないか、
あるいは抵抗が著しく困難な状況(「抗拒不能(こうきょふのう)」)にさせて性交したり、
被害者がそのような状況にあるのを利用して無理に性交を行う犯罪です。
(中略)
なお、念のために付言しますと、現在の規定では男性も強制性交等罪(刑法第177条)の被害者となりますので、この判決の論理に従うと、
本件の女性と同じ状態にある泥酔した男性に対して肛門性交や口腔性交をしたとしても無罪になる可能性があります。(了)
https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20190320-00118874/