>>197
https://www.tokyo-cci-ict.com/column/201710-01/

法律もいつも勉強してないとコロコロ変わるからな。


>現行では「瑕疵」に対する無償での修正や損害賠償の請求が納品から1年となっていますが、
改正民法では第六百三十七条で以下のように変更されます。

>前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内に
その旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、
履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
2 前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、
仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。

>この改正により、発注側が「契約との不適合」を知った時から1年以内であれば、無償での修正や損害賠償の請求等が可能となります。
(ただし納品から5年以内の制限があります。)

5年以内になったのかよw
悪徳業者の大勝利だなwww