弁護士の法律知らず。❌自転車のショートカット左折は一時停止必要 要りません。
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0001名無しさん@涙目です。(空) [US]
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2019/02/25(月) 10:17:18.55ID:xD9KF3oh0●?2BP(2000)

車道を走る自転車、交差点で歩道に乗り上げ「ワープ左折」、信号無視では?

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190225-00009279-bengocom-life

車道を走っていた自転車が、交差点で赤信号になった途端に歩道に上がり、交差する車道に入って左折していく。大学生のマサヒコさんは最近、こんな光景に出くわした。

具体的な手法はこうだ。まずは車道を走る。左折したいにもかかわらず、赤信号になってしまった場合、歩道に上がって、左折で入りたかった車線に進む。

車が交差点にあるコンビニの駐車場を利用して、信号で停止せずに左折する「コンビニワープ」が話題になったこともあるが、自転車の場合は歩道を利用して簡単に「ワープ」ができてしまう。

歩道と車道を行き来するため、周りの車や歩行者などにとっては動きが読みづらく、衝突の危険も考えられるが、こうした行動は信号無視にあたらないのか。道路交通法に詳しい西村 裕一弁護士に聞いた。

●信号無視に問われる可能性

「質問のケースは、状況によって個別に判断せざるを得ないと考えられます。

まず、大前提として、自転車も軽車両として信号機に従わなければなりません(道路交通法7条)。
ですから、赤信号の待ち時間を回避するために、ショートカットして自転車に乗ったまま歩道に上がり、左折をすれば信号無視に問われる可能性は十分にあります。

そもそも、自転車は原則として車道を走行しなければなりませんので(道路交通法17条1項)、自転車通行不可の歩道に自転車で進入するとその点でも問題になる可能性があります。

また、たとえ歩道通行可の場合でも、車道から歩道に進入する場合には、歩道の直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げてはなりません(道路交通法17条2項)。
ショートカットしようとする自転車の多くは、一時停止をして歩道に上がるといった行動を取らないことが多いでしょうから、いずれにしても道路交通法違反の問題が生じる行為といえるでしょう」
https://amd.c.yimg.jp/amd/20190225-00009279-bengocom-000-1-view.jpg
0003名無しさん@涙目です。(関東・甲信越) [ID]
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2019/02/25(月) 10:24:34.56ID:EU45kf00O
次スレここけ?
0009名無しさん@涙目です。(空) [US]
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2019/02/25(月) 10:48:01.03ID:xD9KF3oh0?2BP(1000)

>>また、たとえ歩道通行可の場合でも、車道から歩道に進入する場合には、歩道の直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げてはなりません(道路交通法17条2項


第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。
ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、
又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。



2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
0010名無しさん@涙目です。(空) [US]
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2019/02/25(月) 10:49:03.13ID:aRMYs1cb0
ていうか、カドが歩道じゃなくてコンビニの駐車場だった場合、クルマでもそれやってること見たことあるわ
0011名無しさん@涙目です。(空) [US]
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2019/02/25(月) 10:52:39.73ID:xD9KF3oh0?2BP(1000)

>>9
解説

道路交通法17条では

車両は事情がない限り歩道を走行してはならないとしている。

A.ただし、歩道を横断しなければ家の駐車場に入れない。コンビニやガソリン等の施設に入れない場合は良い。

第2項ではA.の場合は一時停止しなければならない


つまり施設を利用する場合に道路を横断する際は一時停止が必要であって
それ以外の理由で歩道に入るのは一時停止は必要でない。
0013名無しさん@涙目です。(空) [US]
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2019/02/25(月) 11:01:29.69ID:xD9KF3oh0?2BP(1000)

自転車走行可能な歩道
13歳未満の児童、70歳以上の高齢者の自転車
安全のためやむを得い場合


の場合は歩道走行可能で、その場合に
停止線より手前で車道から歩道に移り左折するのに取り締まる法はないと考えます。
0014名無しさん@涙目です。(空) [US]
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2019/02/25(月) 11:04:03.21ID:xD9KF3oh0?2BP(1000)

これは実は車でもいえるのですが
歩道を使ってショートカットするならば
施設に出入りするためでは無いので
一時停止は要りません。
その前に歩道走行自体が違法なので。

しかし自転車は一部条件について
歩道走行が認められているので
純粋に歩道ショートカットする為ならば一時停止も要らず違法にもなりません。
0016名無しさん@涙目です。(catv?) [US]
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2019/02/25(月) 11:22:04.13ID:6L/kPHZM0
手にスマホ耳にイヤホン、外界を完全に遮断したあげく逆走上等とばかりに縦横無尽に走り回る。
後方確認もせずにふら〜と出て来て接触しそうになると車を睨み付ける。
うるとらちゃりだーをどうにかしてくれ
0018名無しさん@涙目です。(庭) [CN]
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2019/02/25(月) 12:00:14.83ID:soVBaj/b0
ショートカットの場合に但し書きが適用されるかについて法が定めてないから専門の弁護士が「問われる可能性がある」と言っているのに
知恵遅れが勝手な法解釈を展開して何の意味があるんだか
0020名無しさん@涙目です。(庭) [CN]
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2019/02/25(月) 12:10:47.25ID:soVBaj/b0
>>19
可能性がある、ゆえに問題が生じる
と言っている
したがって必ず問題が生じるとは全く読めない

君のようにごく普通の日本語解釈すら出来ないレベルの知恵遅れにこれ以上レスしても無駄だろうが
頭悪いんだから知ったかぶりして法律の話はしない方がいいよ
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