車でつきまとい行為をしたとして兵庫県迷惑行為防止条例違反に問われた、たつの市の無職の男(28)に対し、地裁姫路支部(長島寧子裁判官)は19日、求刑通り罰金50万円の判決を言い渡した。

判決などによると、男は2018年11月8日、太子町内のレンタルビデオ店で面識のない女性から「臭い」と言われたと感じ、ビデオ店駐車場から約7キロ間、女性運転の軽自動車に軽トラックでつきまとった。

長島裁判官は量刑の理由で「長距離のつきまとい行為をされたのは執拗しつようで不気味に感じ、悪質だ」と指摘した。

2月20日 読売新聞
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190220-OYT1T50156/