>>655
道交法第71条第4号
「乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は
積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。」

ドアを開けたまま車を運転すると「転落等防止措置義務違反」の違法行為