北海道函館市のアパートで昨年8月、母親の首を絞めて殺害したとして、殺人罪に問われた同市、
無職田名辺治被告(50)の裁判員裁判で、函館地裁は14日、懲役10年(求刑懲役12年)の判決を言い渡した。
橋本健裁判長は判決理由で「パチンコ依存で被害者に迷惑を掛ける状況を招いていたのは被告自身であり、
そのことを悲観して被害者を殺すなどということは筋違いもはなはだしい」と指摘。一方で、自首していることなど情状を酌んだ。
判決によると、昨年8月5日正午から午後2時ごろまでの間、同市本町のアパート一室で、住人で母の三枝子さん(69)の
首を両手で絞め、窒息死させた。
https://this.kiji.is/468667555462087777