「頭が良くなる」「集中力が高まる」などの触れ込みで海外で販売されている「スマートドラッグ」について、
厚生労働省は今月から、25品目を対象に、医師の処方箋などがなければ個人輸入を認めない規制措置に踏み切った。
海外での報告を踏まえ、健康被害や乱用のおそれがあると判断した。厚労省は「医師の処方箋がない薬を安易に使用するのは危険」と注意を呼びかけている。
スマートドラッグには明確な定義はないが、本来、注意欠陥・多動性障害(ADHD)やてんかん
、睡眠障害などの治療に使われる医薬品を指すことが多い。厚労省によると、これらの薬には脳の血流を増やす成分などが含まれており、個人輸入代行業者が本来の用法とは異なり、
集中力向上や学習能力の改善などを宣伝して販売している。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190121-00050058-yom-soci