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2013年に労働契約法が改正された。それから5年が経過した2018年は、節目の年となった。2013年以降、
5年以上にわたって契約更新してきた人々は、無期雇用への転換の申請が可能となったからだ。
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このたび当サイトに情報が寄せられたのは、東京大学での非常勤講師の扱いに関する問題だ。情報提供者は、
同大で非常勤講師を務めてきた人物だ。昨年、翌年度より非常勤講師の扱いに変更が生じ得ることが、書面で示された。
従来の契約形態は「委嘱」だったが、これを「雇用」に変更することが可能であるという内容だ。
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ところが、「雇用」に改めることにメリットがある人は限られているのではないかと、情報提供者は指摘する。
特に注目したいのは、無期雇用への転換の申請条件だ。
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問題は、「セメスターのみの雇用期間は6ヶ月以上雇用されていない期間が発生するため、無期転換申込権は
発生しません」という説明だ。セメスター制(2学期制)で、いずれかの学期のみ雇用されている人は、
契約終了日から翌年度の契約開始日までに半年以上空いている。この空白期間を、「クーリング期間」と呼ぶ。
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クーリング期間が半年以上になると、そこでリセット扱いとなる。したがって、前年度からの契約の継続性は
失われてしまう。「要するに、年間を通して非常勤講師を務めている人でなければ、無期雇用には転換できない
ということです」。「委嘱」では不可能だった雇用保険や社会保険への加入も、「週20時間以上の勤務」などの
条件が設定されている。
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情報提供者は言う、「年間を通じて講義を担当できるかどうかというのは、大学のカリキュラムに左右される
部分も大きく、講師の側に選択の余地は少ないです。無期雇用への転換に申請できる人と、ずっとその大学で
教えているのに1学期間の勤務であるという理由だけでいつまでも申請できない人、この『格差』は
理不尽ではないかと思います」。
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