>>126
天文学的に考えれば、通常、日本の高速道路上の車は地球の自転により1459km/hの速度で運動しているが、
被告が被害者の車を停車させたことにより1359km/hに”減速”したことになる。

この状態を相対性理論的に考えれば、40km/h制限の一般道を60km/hで逆走しているに等しく、極めて危険な行為であると言わざるを得ない。

従って被告には地球の自転、及び公転からの離脱を命じる。