危険運転致死傷罪類型


妨害運転致死傷罪
人または車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人または車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為(旧・刑法第208条の2第2項前段)

あおり運転裁判14日判決、「危険運転」認められるか 弁護士に聞いた
12/13(木) 16:56配信

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181213-00000002-ykf-soci

 昨年6月に発生した東名高速のあおり運転をきっかけにした死亡事故で、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)などの罪に問われた石橋和歩被告(26)の裁判員裁判は、14日に判決を迎える。
検察側は高速道路上での停車行為を「危険運転」と主張するが、弁護側は、危険運転について無罪を主張する。判決のポイントはどこにあるのか。弁護士の高橋裕樹氏に話を聴いた。

 「危険運転と認められるのかという議論では『重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為』という構成要件を満たすかがポイントになる。今回の事件では、石橋被告の車は時速0キロ。
つまり停車状態にあったが、普通に考えれば要件は停車を想定していないので、検察側の主張は難しいというのが個人の見解だ」と高橋氏は解説する。

 危険運転致死傷罪が認められなかった場合、弁護側の「重くて懲役7年」という主張が通るのだろうか。高橋氏は続ける。

 「検察側は監禁致死傷罪を予備的訴因としているが、弁護側は監禁行為についても争っている。2015年に北海道で発生した5人死傷の飲酒運転事故では、被告人は検察の求刑通り懲役23年の実刑判決を受けたが、これは、4人が死亡して、なおかつ被告が運転する車が被害者に衝突した事故だった。
今回は、石橋被告が被害者をはねたのではなく、後続車による追突を引き起こしたもので、懲役23年の求刑が通るとは考えにくい。弁護側と検察側の主張の間でどの程度の刑罰が下されるかということになる」

 今後、あおり運転厳罰化の動きは高まるのか。

 「現状のあおり運転の定義では、あまりに曖昧すぎるということがはっきりした。今後は『車を無理矢理停車させることもあおり運転に入る』という解釈を踏まえた上であおり運転自体を罰する法律が生まれる可能性は十分にある」と高橋氏。

 われわれがあおり運転に遭遇した場合、どう対処すべきなのか。
「危ないと思う車はなるべく避けるようにするのが一番だ。無理矢理停車させられるなどの被害に遭った場合には、ハザードランプをつけて追突を避けられるよう対策を取ることも重要だ。そして最も大事なのは、ドライブレコーダーであおり運転の映像を残しておくこと」
と高橋氏は解説する。

 悲劇を繰り返さないように気をつけたい。