「歯のホワイトニングで炎症」地裁支部、歯科医に賠償命令
歯を白くする「ホワイトニング」の施術後、下唇が腫れるなどの健康被害が生じたとして、川崎市宮前区の男性(83)が、同市高津区の
歯科医院に約590万円の損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁川崎支部(飯塚宏裁判長)は7日までに、医院側に約89万円の
支払いを命じる判決を言い渡した。判決は9月25日付。医院側は判決を不服として控訴している。
判決によると、かみ合わせの治療で通院していた男性は2012年8月、ホワイトニングの施術を受けた際、歯に塗った過酸化水素を含む薬剤が
下唇に付着し、口唇炎が生じた。男性は施術内容やリスクの説明がなく、同意書も取られなかったと主張。判決は、医院側の説明義務違反を認め、
器具を適切に使用しなかった施術上の過失も認定した。
7日に川崎市役所で会見した男性は「今も食事の際に痛みが出ることがある。ホワイトニングを行う歯科医師は患者の意思を尊重して
施術を行ってほしい」と話した。
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