時速280キロ暴走運転男 菊地弁護士「あり得る速度超過の限界で最高刑“懲役6ヶ月”も」
11/10(土) 8:10配信

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181110-00010000-kantele-soci

こうした運転の様子をYouTubeで公開していたことの罪は問われるのか?
みるみるスピードを上げてトンネル内を走行する車の車内映像…。メーターを見ると、時速はなんと300キロと表示されています。

映像が撮影されたのは、東大阪市の第2阪奈道路。制限速度は60キロと定められています。

この暴走車を運転していたのは、大阪市内に住む35歳の男で、警察は時速280キロで走行した道路交通法違反などの疑いで、書類送検しました。

男が投稿した動画は、この他にも…。

(パトカーからの警官の声)
「左に寄せて止まって、左に寄せて止まって」

パトカーに促されて、車を道路の端に寄せたかと思うと…。突然急発進し、パトカーを振り切ってしまいます。警察を挑発しているようです。

(書類送検された男の供述)
「車の性能を試すため、みんなに見てほしかった」

こんな危険運転が繰り返されると、次は大事故が起きてしまわないかと心配に。

運転手の男にどんな罰則が下されるのでしょうか。菊地弁護士に伺います。

菊地弁護士:
「罰金では済まず、懲役4〜6カ月なのではないかというのが私の見解です。

 一般道の場合でのスピード違反について考えてみますと、超過速度が時速30キロ未満ですと、反則金9000円から1万8000円、いわゆる切符で処理されるということになります。それが30キロから50キロの速度超過となると、切符では済まず、罰金10万円以下で『前科』となります。さらに激しくなって50キロ以上だと最高で6カ月の懲役ということになっています」

Q.今回は「220キロオーバー」ということになりますね。

菊地弁護士:
「これはもう、あり得る速度超過の限界じゃないかと思います。ですから、スピード違反の最高刑で6ヶ月の懲役ですから、上限の刑が来る可能性もあります。前科によっては、実刑すらないとは言えません。非常に危険極まりない行為です」

Q.この男が公開していた動画では、パトカーの指示に従うように見せて、また走り出して追いかけさせていました。これはまた別の罪にならないのでしょうか?

菊地弁護士:
「例えば、わざと挑発して追いかけさせていたとなると、業務妨害罪の可能性すらないとは言えません。また、パトカーに車を体当たりさせるなど乱暴なことをした場合だと、公務執行妨害罪となり得ます」

Q.そうした運転の様子をYouTubeで公開していたことについての罪はいかがでしょう?

菊地弁護士:
「動画を上げたこと自体では、特に罪にはならないと思われます」


(関西テレビ11月7日放送『報道ランナー』内「そこが聞きたい!菊地の法律ジャッジ」より)