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政府は二日、外国人労働者受け入れ拡大のため、在留資格を新設する入管難民法などの改正案を閣議決定、衆院に提出した。
臨時国会での成立、来年四月一日施行を目指す。深刻な人手不足解消のため、高度な専門人材に限っていた
受け入れ政策を転換、単純労働分野への就労を可能とする。日本社会が大きく変容する可能性がある。 
関係省庁が、新資格による来年度一年間での受け入れを十四業種で計約四万人と想定していることが判明。
同様に受け入れ続けた場合、在留者は将来的に数十万人規模となる。

一定技能が必要な業務に就く特定技能1号と、熟練技能が必要な業務に就く同2号の在留資格を新設。
1号は在留期限が通算五年で家族帯同を認めないが、2号は期限の更新ができ、配偶者と子どもの帯同も可能。
条件を満たせば永住にも道が開ける。

受け入れ対象は農業など十四業種から検討している。総量規制は設けない方針。
受け入れの大半は1号が占めるとみられる。2号は当面、建設業や航空業など五業種程度に絞る方向だ。
人手不足が解消された場合、法相がその分野の受け入れを停止する。
付則には施行から三年後、必要に応じて制度を見直す条項を盛り込んだ。

成立後、政府は年内に基本方針を閣議決定。基本方針を基に、各分野の人材不足の状況や
見込み人数などを記載した分野別運用方針を策定。受け入れ対象業種は法務省令で決める。

2018年11月3日 07時01分
東京新聞
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