強制徴用:賠償責任を認めなかった2人の大法官ってどんな人?
2018/10/31 09:12

 韓国大法院(最高裁判所)の全員合議体は30日、帝国主義時代の日本で強制徴用された被害者に対する日本企業の賠償責任を最終的に認めた。大法官(最高裁判事)13人のうち11人がこうした結論に同意した。
だが、権純一(クォン・スンイル)大法官とチョ・ジェヨン大法官は「日本企業に損害賠償を請求することはできない」という反対意見を出して目を引いた。

 この2人の大法官は、梁承泰(ヤン・スンテ)元大法院長(最高裁長官)が大法官候補者として任命提請(任命を請求)したという共通点がある。
ただし梁承泰・元大法院長が任命提請したチョ・ヒデ大法官ら、前政権で任命された一部の大法官は多数意見側に立った。
今回の判決では、大法官個人の理念や性向よりも国際条約の解釈のし方によって意見が分かれた。


 この2人の大法官は、1965年に締結された韓日請求権協定の対象に強制徴用被害者の損害賠償請求権も含まれていると見なした。
これにより、強制徴用被害者が日本企業に損害賠償を請求する権利は制限されるということだ。

 2人の大法官は「請求権協定が大韓民国の国民と日本国民の相手国およびその国民の請求権まで対象としているのは明らかだ」「請求権協定で規定された『完全かつ最終的に解決されたこととなる』という文言は、
韓日両国はもちろん、国民もこれ以上の請求権を行使できなくなったという意味だと見るべきだ」と述べた。

 その上で、「請求権協定が憲法や国際法に違反しており、無効だと見るのではければ、その内容の良しあしに関係なく、文言と内容に応じて守らなければならない」
「国は、請求権協定により個人の請求権を行使できなくなって被害を受けた国民に対し、公正な補償をしなければならない」と述べた。
http://www.chosunonline.com/m/svc/article.html?contid=2018103100837&;fbclid=IwAR3Ueq8lzmTaDV-8p_AHn1hHXYynkRAo1GsqLutEDhV8VZVPoGKTQzdO78Y