<社説>辺野古撤回効力停止 手続き違法で本来無効だ
石井啓一国土交通相は、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に伴う新基地建設を巡り、県による埋め立て承認撤回処分の効力を一時停止すると明らかにした。
防衛省沖縄防衛局が行政不服審査法に基づき提出した審査請求・執行停止申し立てを認めたのだ。
行政不服審査法は、行政庁の違法・不当な処分などに関し国民の権利利益を救済することを目的としている。
私人ではなり得ない立場を有する政府機関は、救済の対象にはならない。
公有水面埋立法は、一般私人が埋め立てをする際は都道府県知事の「免許」を、国が埋め立てをする際は都道府県知事の「承認」を得なければならないと定めている。国と民間事業者では意味合いと取り扱いが異なる。
全国の行政法研究者有志110人が26日に声明で指摘した通り、国が、公有水面埋立法によって与えられた特別な法的地位にありながら、行政不服審査法に基づき審査請求や執行停止の申し立てをすること自体、違法行為である。
違法な手続きに基づく決定は効力を持ち得ず、無効と言わざるを得ない。
法治主義にもとる一連のやりとりを根拠として、新基地建設のための埋め立て工事を強行することは、無法の上に無法を積み重ねるようなものだ。断じて容認できない。
撤回の効力を一時的に止める執行停止は認めるべきではないとする意見書を県が国交省に送付したのは24日だ。200ページ以上あった。わずか1週間足らずの間に、どのような審査をしたのか。
安倍内閣の方針に従って突き進む防衛省の申し立てを、内閣の一員である国交相が審査するのだから、公平性、中立性など望むべくもない。
https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-826563.html
続きます