>>101
>96でも指摘されているように、自動車が減速して安全な距離を保って先行する自転車の後ろをついて行けばよいのであって、後続の自動車が自転車との安全な距離を確保する義務を怠り自ら危険を作り出したなら危機回避の正当性は認められない
なのでこの場合はクラクションを鳴らすことにも正当性は無い