口論相手をひいて死なす 被告に禁錮3年執行猶予5年判決
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181005-00029945-kana-l14
路上で口論となった知人男性を車でひいて死亡させたとして、自動車運転処罰法違反(過失致死)の罪に問われた東京都町田市の会社員の男(31)の判決公判が5日、横浜地裁(松田俊哉裁判長)であった。松田裁判長は禁錮3年、執行猶予5年(求刑禁錮3年)を言い渡した。
判決によると、被告は2015年11月9日、神奈川県綾瀬市早川の市道で、知人男性=当時(27)=と口論になった後、止めてあった車に乗車。近づいてきた男性の直前を左折しようとした際、男性にぶつかって転倒させ、頭蓋内損傷で死亡させた。
公判で被告は男性との衝突を否定し、弁護側も男性が石につまずいて自ら転倒したなどと主張した。判決理由で松田裁判長は、双方の位置関係や目撃者の証言などから「被害者は車に衝突して路上に転倒したと考えるのが合理的」と認定。
「安全確認が不十分なまま左折したことで事故を引き起こし、被告の過失は相当に重い」と指弾した。
被告は事故直後、車を故意に衝突させたとして、県警に殺人未遂容疑=後に殺人容疑に切り替え=で現行犯逮捕された。横浜地検は16年3月に殺人容疑を不起訴処分としたが、再捜査を経て17年10月に自動車運転処罰法違反の罪で起訴した。