仕事だけはゼロどころかマイナスにはなったが
色々な事をゼロには出来ない様子w


https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181004-00000020-nkgendai-life

酒気帯び運転でひき逃げした元「モーニング娘。」の吉澤ひとみ被告(33)の起訴状には、スピード違反に関する記述もある。
法定速度60キロの道路を時速86キロで走行し、事故を起こした問題の交差点に突っ込んだという。

 この26キロオーバーという数字は、吉澤被告の乗用車に搭載されていたドライブレコーダーを解析したものだそうだ。
ドラレコには、歩行者をはねたあと、「やばい」とつぶやく声も入っていたとされる。

 確かにドラレコは、トラブルが発生したときに証拠となる動画を残すことができるのがメリットだ。
出合い頭の事故などで相手側の過失を追及する際に大いに役立つ。
実際に、まさかのときの“保険”でマイカーに取りつけるドライバーは多いといわれている。

 ただ、搭載した本人が不利益を被る証拠として使われるのは、なんだか解せない。
どんな容疑者にも黙秘権があるし、不利な証言は拒むことも可能だ。
自分のドラレコを証拠として採用することも拒否できないものだろうか。

「取り調べの際に自白を強要することは、もちろん許されません。被疑者には、言いたくないことを言わない権利が認められています。
ただ、物的証拠については、たとえ持ち主が嫌がっても、裁判所の令状があれば差し押さえることができます。必要であれば、裁判でも使われることになるでしょう」(中島章智弁護士)

 所有者の意向は、全然関係ないのだ。

「所有者が拒否した場合は犯罪の証拠として採用できないとなると、たとえば殺人犯が実行計画を練っていたときの手帳や日記、経営者が脱税する際に付けていた裏帳簿なども、裁判で使えなくなります。
薬物を使用した証拠となる毛髪や尿もそうですね。これらの証拠採用を所有者=被疑者が拒否できるとなれば、犯罪の立証はグンとハードルが上がります」(中島章智弁護士)