>>7
逮捕容疑の傷害致死に罰金刑はないだろうと思ったら、故意を立証できずに業務上
過失致死で起訴したようだ。これは罰金刑を選択できるし、よほど悪質でなければ
そうなる。

要するに「熱中症になるといけないので塩水を飲ませました。まさか死ぬとは思っ
ていませんでした」と一貫して主張したのだろうな。