>>15
補足しとくと、歩道がある道路に引かれた線から外は「車道外側線」と言ってこの領域は路側帯ではない。(整備してないよの意味がある)
http://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/ff483ba03b1e61414d14623f39a8c2546a345c6a.16.2.9.2.png
路側帯を車両が走るのは違反だが、車道外側線の外を走るのは合法であり、例えばトレーラーのタイヤは路側帯にはみ出してはいけないが、車道外側線を超えても良い。
当然ながらすり抜けも良い。

判例として、車道外側線部分を歩いて引かれた歩行者に過失割合がついたってのがある。(歩道があるんだから、そこを歩きなさい)