>>156
「追いついたとき」「前方」といった言葉を使っている事から
少なくともこの条文は自車と「前方にある車両等」は始めは同じ車線を走っていた場合を想定してるでしょ?
並行する車線を走行していた場合は追いついた、前方といった表現は使わないはず
「法に従うなどの理由で停止してる車に追い付いた時その横を通って前に入るな」って決まりなんだから、
進路変更の定義どうこう以前に止まってる車に追いついたら大人しく止まれというだけの話だと思うけど