QABが所有する映像が、無許可でドキュメンタリー映画に使用されたのは著作権の侵害に当たると訴えていた裁判で、知的財産高等裁判所は、上映差し止めなどを命じた1審判決を支持し、被告の制作会社の控訴を棄却しました。
この裁判は、沖縄国際大学のヘリ墜落事故を取材したQABの映像が映画「沖縄うりずんの雨」に無断で使用されたことが著作権の侵害に当たるとして、QABが東京の制作会社シグロを訴えていたものです。
1審の東京地裁は、上映の差し止めと約50万円の損害賠償の支払いなどを命じました。23日の判決で知的財産高等裁判所は、シグロの行為が著作権法に違反するとした1審判決を概ね支持し、シグロの控訴を棄却しました。
判決についてQABでは「1審に続き、当社の訴えが認められたと受け止めています」とコメントしています。
http://www.qab.co.jp/news/20180823105774.html
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