元教諭わいせつ、県に1092万円支払い命令
公立学校の元教諭の男(受刑中)による女子生徒への強制わいせつ事件で、被害者4人とその両親らが、
学校を設置した茨城県などを相手取り、約5286万円を求めた国家賠償請求訴訟の判決があった。
水戸地裁土浦支部は、県の教育環境配慮義務違反などを認め、県に慰謝料など約1092万円の支払いを
命じた。
裁判で原告側は「(元教諭の行為は)職務中で、県は学校を設置、運営する主体として、安全で良好な環境で
教育を受けられる環境を整備するように配慮すべき義務を負っていた」などと主張。県側は「職務の範囲に
含まれず、職務との密接な関連性もない」などとして請求の棄却を求めた。
判決は18日にあり、松田典浩裁判長(針塚遵裁判長代読)は「校内で部活動の指導中や近接した時間に
行われており、職務の範囲に含まれる」と指摘。複数の教諭が、元教諭が女子生徒にマッサージするのを
目撃しており、校長は男に指導するべきだったのに有効な対策を講じず事件が起きたとし、教育環境配慮
義務違反があったと認定した。
原告側代理人は「わいせつ行為で多くの被害者が出ているのに学校が止めなかったことを、明確な法律違反と
認めた意義のある判決だ」と話した。
県教育委員会は「判決の内容を詳細に確認し、代理人とも相談して対応を早急に検討する」とのコメントを出した。
元教諭は昨年2月22日に懲役8年6月の刑が確定している。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20180721-OYT1T50024.html