千葉女児殺害 血痕どう判断 きょう地裁判決 極刑適用も焦点
7/6(金) 7:55配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180706-00000025-san-soci


 昨年3月、千葉県松戸市立小3年のレェ・ティ・ニャット・リンさん=当時(9)、ベトナム国籍=をわいせつ目的で連れ去り殺害したとして、殺人や強制わいせつ致死などの罪に問われた元同小保護者会長、渋谷恭正被告(47)の裁判員裁判の判決が6日、千葉地裁(野原俊郎裁判長)で言い渡される。
一貫して無罪を主張する渋谷被告に、検察側はDNA型鑑定結果などを根拠に死刑を求刑した。有罪と判断された場合、殺害された被害者が1人の事件での極刑適用も焦点となる。

 起訴状などによると、渋谷被告は昨年3月24日、登校中のリンさんをわいせつ目的で軽乗用車に乗せて連れ去り、首を圧迫して窒息死させ、同県我孫子市の排水路脇に遺棄したとされる。被告は初公判で「事件には一切関与していない」と無罪を主張した。

 検察側が有罪立証の柱とするのが、DNA型鑑定結果だ。検察側は(1)被告の軽乗用車から被害者と同じDNA型の血液が見つかった(2)遺体から被告と被害者の2人のものが混ざったとみられるDNA型が検出された−ことなどから「被告が犯人であることは疑いない」としている。

 これまでの10回の公判では、法医学者らの証人尋問を実施。法医学者は、県警科学捜査研究所が行った鑑定について「厳格な基準に基づいて行われた」と証言した。
検察側は、事件当日に遺体遺棄現場付近の防犯カメラなどに写っていた被告の車の画像も、犯人性を示す証拠だとしている。

 弁護側は、被告と同じDNA型が遺体から検出されたのは「鑑定作業の過程で誤って混入したり、警察が故意に混ぜたりした疑いがある」と主張。
「DNA型鑑定以外の証拠はない」としている。被告も検察側の主張は「架空で捏造(ねつぞう)されたもの」と関与を否定し、被告人質問では「通学路で何かあれば親の責任だ」とも発言。野原裁判長から「被害者の親を糾弾するのか」とただされ、「そのつもりはないが、私は毎日送り迎えしていた」と答えた。

 平成21年に導入された裁判員制度で、殺害された被害者が1人の事件で死刑判決が言い渡されたのは4件。このうち、26年に神戸市で小1女児が殺害された事件など3件は高裁が1審を破棄して無期懲役とし、2件が最高裁で確定。
23年に岡山市で女性が殺害された事件は被告が控訴を取り下げ、死刑が執行された。