>>308
君馬鹿だから引用してきたよ


第717条

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵あることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

占有者占有者は、「損害の発生を防止するのに必要な注意をしたとき」には賠償責任を免れる。「必要な注意」をしたことの立証責任は占有者にある。つまり中間責任が定められている。
所有者占有者が責任を免れた場合には、所有者が賠償責任を負う。この賠償責任には免責事由がない。つまり無過失責任が定められている。