バカだとは思うけど実際弁護士会の声明が法に触れると思い込んで、登録者もその意志だと思って懲戒請求したと主張されて賠償なんて取れるのかね?

詐欺が立件されにくいのと一緒で業務業務妨害の意志を証明するのは難しいと思うけど。