懲戒請求内容の精査は弁護士会の仕事
それを放棄し不当と決めつけた根拠も希薄
加えて認められてる権利を行使したにも関わらず、だ
不当だと言うならその「不当」の内容を明確に説明しなくてはならないしその責は弁護士会にある
それをふっ飛ばして弁護士が恫喝するが如く訴訟をちらつかせる
弁護士の品位から鑑みてこれも懲戒請求に値する行為であろうな