>>790
全然違う

懲戒請求が認められたら弁護士バッジ無くなるだけでなく、将来二度と弁護士になれない可能性が極めて高い
一定期間後に再度資格は取れるけど、一度バッジを失った弁護士を迎え入れる弁護士会があるかって話

君のいうムリクリ理論に乗っかって回答してあげると、君の言う状況なら、同じ業種の別会社に勤めたら済むだろ