扇動されて請求した奴は弁護士当人に情報が伝わると思ってなかった訳で
それは弁護士当人の作業が必要だと考えていなかった状況証拠になる
だから懲戒請求のせいで通常業務に支障をきたしたと言っても
「請求したのは弁護士会相手でお前じゃねーよ」って突っぱねられたら妨害意図が証明できなくね