韓国の国会と聞くと、乱闘騒ぎが頻発しているイメージを持つ人がいるのではないだろうか。2004年に盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領の弾劾訴追案を決
議する際に大乱闘騒ぎが起こった。さらには2008年には米韓FTAの批准をめぐり、消火用ホースでの放水、消火剤の噴射、バリケードが構築されそれを
ハンマーでたたき壊すなど、国会内での出
来事とは思えない珍事が繰り広げられ、この映像は世界に配信された。
韓国もこのような国会での乱闘が頻発しているわけではないが、ごくたまに起こる乱闘騒ぎがあまりにも派手であったため、ありがたくないイメージ
を国内外に持たれることになってしまった。当事者である国会議員の間でも、国会で乱闘が起こらなくするべく状況を改善しようという動きが党派を超
えて出るようになり、最終的にまとまったものが、いわゆる「国会先進化法」である。
国会先進化法は新しくできた法律ではなく、正式名称は、2012年5月に国会を通過した「国会法一部改正法律」、すなわち、既存の「国会法」の一
部を改正するための法律である。この国会先進化法については、一部で「与野党で争いがある法案は5分の3の賛成がないと国会を通過させることがで
きない(この数値が3分の2とされている場合もある)」という誤解を持たれているようである。結論を先に示すと、法案を通過させるためには、今も昔
も過半数の賛成を得ればよく、過半数を超える議員の賛成が必要なケースは、国会を通過したものの大統領が再議を要求した法案の再可決、法案ではな
いが大統領の弾劾訴追の可決(共に3分の2)などに限られる。
韓国は大統領制であり、大統領の出身政党が与党とされる。よって与党が議会の第一党とは限らず、第一党であったとしても過半数を制しているとは限
らない。その場合は野党へ妥協しない限り、政府の政策が実現する余地が大きく狭まる。一方、与党が過半数の議席を持っていれば、法律改正を伴う政策を実現するハードルは一気に下がる。
しかしながら、もしも誤解されているように、法案を成立させるために議員の5分の3(あるいは3分の2)の賛成が必要となれば、与党が国会議員の
過半数を占めた場合でも、野党の協力なくしては政府提出法案を成立させることができなくなる。ちなみに1987年の民主化以降について見ると、与党議
員が議席数の5分の3を超えたことはない。つまり仮に誤解が正しければ、民主化後の韓国が経験していない与党の地滑り的勝利がない限り、政策遂行
が事実上困難になるが、実際は過半数で法案は可決する。
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