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指定暴力団神戸山口組から離脱し、昨年4月に結成を表明した暴力団「任侠山口組」について、兵庫県公安委員会は16日、暴力団対策法に基づく指定暴力団とすることを決めた。
3月中にも全国で23団体目、県内3団体目の指定暴力団として官報で公示される。2015年8月に分裂した指定暴力団山口組は、三つの指定暴力団となる。
暴対法の規制対象となる指定の効力は公示後3年間。あいさつ(みかじめ)料などの不当要求に対して中止命令を出したり、抗争時に事務所の使用制限をかけたりすることができる。