こんなん詐欺だとしても組合員1人も説得できないほどの口下手が外野からどうこう言っても無駄やろ
共有部分の軽微変更は区分所有法第17条で議決権ある人の過半数以上の賛成が必要だから
組合員名簿閲覧させてもらって
水道業者に相見積取らせてそこの営業に組合員に凸させりゃええのに助けてしか呟いてないツイ主も大概