0354名無しさん@涙目です。(岡山県) [US]
2018/03/09(金) 09:28:49.76ID:j+LkJX/V0たとえば日本弁理士会 近畿支部による解釈では
http://www.kjpaa.jp/wp/pdf/research/070404gakko.pdf
A:著作権法35条1項の適用対象となる「学校その他の教育機関」は、幼稚園、小・中・
高校、大学、高等専門学校など学校教育法で定められた様々な学校(私立も含まれます)のほか、
組織的・継続的に教育活動を行っている機関であれば含まれます。
しかし、「営利を目的として設置されているものを除く。」とされていますので、
営利目的の予備校や私塾には、この条項は適用されません。