>>270
もしヤマハの「音楽教室」が非営利なものであるというなら
35条のガイドラインにより、そこの音楽教室で使う楽譜の複製も無料になれそうだが
ヤマハはその点についてどう考えているのだろうか

>組織的・継続的教育活動を営む教育機関であって、営利を目的としないもの