音楽教室「お願いだから著作権料取らないで」 JASRAC「全く理解できない…」
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
日本音楽著作権協会(JASRAC)による音楽教室からの著作権料徴収について、文化庁が徴収を認める裁定を出したことを受け、
JASRACは8日の記者会見で、4月1日から徴収を始めると発表した。
裁定に伴って行われた行政指導に従い、司法判断が出るまでは、裁判で争っていたり徴収に疑問を持ったりする音楽教室事業者には、
個別の督促は行わないという。
裁定後、事業者らで作る「音楽教育を守る会」の三木渡代表が「司法判断が出るまで全ての音楽教室から徴収しないでほしい」
と求めているが、JASRACの浅石道夫理事長は「どんな立場でそんなことを言っているのか、全く理解できない」と受け入れない
考えを示した。
http://www.yomiuri.co.jp/culture/20180308-OYT1T50085.html >>268
だから音楽教室は違うだろ
ヤマハ音楽振興会にすり替えてはいけないよ >>269
音楽教室はヤマハ音楽振興会がやってるわけだけど >>257
当然クラシックの曲も教室では教えると思うけども
なんか教育的なものは無償みたいな発想がレスで強調されすぎて印象悪いけどアーティストの曲を使用すれば使用料を払うべきって意見は全く正しいと思う
ただCCCDの時もそうだけどガチガチにすると音楽への入り口が減ってしまうのが音楽業界としては利になるのかちょっと自分としてはわからない… しかしちょっとくらい払えとは思うけどな
その辺は交渉で何とかなったんちゃうの
完全無料で続けるとかそりゃ他との整合性が取れないし奴らは承諾せんだろ >>272
そもそも学校法人と違い一般財団法人というのは公益性や活動内容を問われないものだ >>275
公益性なんか問題にしてないよ
38条読めばわかるじゃん
営利か非営利かの問題でしょう >>274
あとヤマハ音楽教室のHPを見てごらん
経営する楽器店が明記されているから >>272
それと学校や教室自体じゃなくて
講師個人の営利性云々なら
私立学校の講師だって雇用契約だろうけど
対価、報酬をもらってるわけで どの曲使ったかがハッキリしない状態でこれだけ払ってねってとこは改善しないとな 建設業のこともそうだが、日本は封建的な仕組みのようなものが残っていて、
未だに「アジア」という空気を残しているよな >>274
たとえば
「株式会社アイバ楽器」でもヤマハ音楽教室を開いてる
この場合金の流れはどうなってるのだろうか
また、そのヤマハ音楽教室は株式会社アイバ楽器の営利活動につながっているのか?
そういう点が気になるな 「音楽教室は非営利団体だ」
こんな事を言っている人がJASRACを批判しているんだよ JASRAC以外 誰か得してる?
あちこちから徴収した金をちゃんとアーティストや事務所に払ってんのかね
払ってるなら何割払って何割JASRACの取り分としてるか公表するべきだよね
カツカツでやってる音楽教室や美容室はキツイだろうに、納得、理解を得るためにも公表すべきかと >>68
>>204
ピアノ教室ってそんなにすんの??
それはそれでボッてんなあ ヤマハピアノ教室とかも
閉店してるの増えてるみたいだし
音楽教室から撤退したらエエやん >>284
自分の主張は今回のが認められるなら
私立学校からも演奏権は徴収できるという主張だけどね
学校を除外するかのごとき話がおかしい >>290
だから教室の主催と個別の委託契約先は話が違うだろう
それこそ個別の講師委託先が営利じゃなかったらどうやって講師は生活するんだ
学校法人が非営利だからって学校教師は無償でやってんのか まぁカスラックを擁護するわけじゃないけど
アメリカは店でBGM流そうとすると3つの権利団体と契約しないとならない
金額に簡単に換算できないけど総じて2倍かかるらしい
違法にやってるのバレたらそれこそ大変多額の裁判に処されるのがアメリカ
よって闇でやってない限りアメリカのこういうところはちゃんと払ってる
日本より怖いで >>291
そこからですか
学校法人のウィキペディアでも見てきなよ
教師が給料をもらっているから学校は非営利を謳う公益法人ではないというわけだ() ここまでアコギにしてたらいつか殺人が起きるんじゃね?w カースラック、カースラックー
夢のカスラック・バカダー♪ >>294
そっちこそそこからですか
よく読めよ
教師が給料もらってようと個別の講師委託先が営利だろうと
委託元や雇用元の非営利性が変わるわけじゃないって話だろうが
誰か営利になるなんて書いた?
あと公益性の話はしてない >>270
もしヤマハの「音楽教室」が非営利なものであるというなら
35条のガイドラインにより、そこの音楽教室で使う楽譜の複製も無料になれそうだが
ヤマハはその点についてどう考えているのだろうか
>組織的・継続的教育活動を営む教育機関であって、営利を目的としないもの >>62
講師やってる人らも金持ってる人ばかりじゃないからな
月々のローンで頑張って払ってる人が殆どだろ
まぁそれとこれとは話が別だけど
次はライブハウス辺りか?と思って調べてみたらもうしっかり取ってたわ
じゃあストリートミュージシャンか?
取れるとこ全てから毟り取っていくこの団体なら有り得そうだな >>298
35条は営利か非営利かじゃなく学校教育かどうかだよ 漫画村叩いてJASRACも叩く。
お前らの脳みそ単純に出来てていいなw >>297
君は音楽教室が非営利の一般財団法人だと嘘をついたりハッタリをかましてばかり
無知で愚か
「一般財団法人 ヤマハ〇〇音楽教室」を提示してごらん >>300
第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において
学校教育「その他の教育機関」と書いている 電車内でのイヤホンからの音漏れが嫌すぎるから音楽は廃れていいよ >>299
ストリートミュージシャンから取ったらさすがに笑うわ 音楽教室は、JASRACに楽曲提供するとどうなるかの授業を必須にして対抗してけば良い 元凶は委託してるアーティストだろ
音楽が潰れて初めてJASRACを潰せる >>308
それが何?
どこに非営利の一般財団法人の音楽教室ですとあるのかな? 教育機関なら使えるってことだから
音楽教室が学校法人になればええんやないの?
なんちゃら音楽専門学校みたいにして >>303
でも営利か非営利かの問題じゃないから
複製権と演奏権の除外基準は別であって
それを一緒にして語るのは難しいのでは? >>312
277 名前:名無しさん@涙目です。(新疆ウイグル自治区)[ニダ] [age] :2018/03/09(金) 08:10:45.18 ID:B45DRXr70
>>275
公益性なんか問題にしてないよ
38条読めばわかるじゃん
営利か非営利かの問題でしょう 学校の校歌って、結構地元の有名な作曲家が関わってること多いよなあ。 >>312
学校教育とは限定していないし、
また、その他の教育機関については「営利のものを除く」とかいているので
営利か非営利かは問題になってるのでは >>299
右翼団体の街宣車の軍歌からも取ってるのかね。
とってるよね。 >>315
まあ学校教育法上の学校法人とは限定されてないけど
営利か非営利かだけじゃなくもう1つ別の教育機関かどうかという基準があるわけで
35条と38条は文言から別の基準だろう
非営利だから教育機関で複製権OKとはならない
>>313
35条の話だけどそれもわからないの? >>320
35条は 学校教育なら 営利非営利問わず複製OK
学校教育じゃない教育機関の場合は 営利か非営利かが問題になるってことでしょ >>316
非営利のと言っているんだよ
非営利型の一般財団法人で利益を目的にしないとどこに書いてあるのかな? >>321
だから学校じゃない教育機関とは何か?ってのがその前に問題になるんじゃない?
それに非営利の音楽教室があたるのかどうかという問題があるじゃん 「子供たちに音楽を学ぶ喜びを!」
「でも授業料は払ってね。当たり前だけど。ボランティアじゃないんだから」
「よし授業には他人が作った楽曲を使おう」
「自分で作るのは大変だしこんなに魅力的な楽曲はかけないしね」
「技芸の伝達にお金を払えとかJASRACは許せない。子供たちに音楽を学ぶ喜びを!」 >>322
え?そこからかよw
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律153条3項だよ 教室オリジナルの楽曲ではなく
授業で他人の楽曲を使うのはなぜ?って話だよ
その楽曲に「生徒が演奏する喜び」「生徒を惹きつける魅力」があるからに他ならないだろ
そしてその曲は誰かが才能と労力を使い生み出したものだ
誰かが金儲けのために勝手に無料で使っていい道理なんかないだろ >>323
条文には教育機関とは何かについての限定条件はないみたいです >>327
だから教育機関とは何かというところから考えないといけないんじゃないの?
非営利=教育機関だというつくりじゃないでしょ >>328
ガイドラインではわざわざ「営利」とつけて「営利の私塾やカルチャースクールは除く」ってかいてるから
そういうのも教育機関には含まれるみたいです。営利だとだめみたいですね
天下りゴミクソ無能老害受け入れ施設なんぞ要らないから
とっとと潰せカスラックとか言う反日団体
守銭奴CEROも同様に要らないので即潰せ!
この問題は野党が株上げるチャンスなのにな
無駄だと思うが >>330
ガイドラインとやらを読んだけど
学校と同等の年間教育計画を有するところと書いてる
音楽教室でこれは難しいのでは
フリースクール的なところなら当てはまりそうだけど 音楽教室に限らず町の学習塾や英会話教室は鋭利目的の団体であったり個人事業主だよ
中学生でも理解できるだろそんなこと
そんな当たり前の指摘をされても
「いや公益性の高い非営利と言っていい教育機関だ!」
「そこから著作権料をとるなんて許されない!」と吠える
自分のロジックが破綻に気づけなかったり認めることができない人たちだから
こんな頭の悪いJASRAC批判を繰り返すんだよね 著作権料とか言ってるけど、演奏権だけだからな?
先生が生徒に聞かせるお手本が聴衆に対する演奏にあたるって理屈で請求してるんだからな?
生徒が買う楽譜には著作権料含まれてるし、演奏会では払ってるからな?
営利が云々言ってる奴等は根本から理解してないな >>336
楽譜に著作権料が含まれるなら
楽譜を買ったら他人の曲をライブで使用してもいいという理屈だな これがJASRAC式音楽教育だ!
音楽教室にも経済的音楽指導カマしてやったぜー?
ワイルドだろー? >>336
いや理解してるよ
演奏権に当たるかどうかがそもそも問題だけどそれはおいといて
もし当たるとしたら38条の除外規定にあたるかどうかが問題となる
38条の場合学校教育は除外するという規定になっていない以上
音楽の教室や授業が演奏権にあたるとするのならば
私立学校からも取れるのではないかという話しをしている
>>261 >>334
OKなものが何か?という例としてあげてるわけであり
条件自体は、組織的・継続的教育活動を営む教育機関であって、営利を目的としないもの
と書かれています。
対象外とされている内容について、わざわざ「営利目的」をつけて
営利目的の予備校、私塾、カルチャースクール、営利企業の社員研修など
と書かれていますがそれらが最初から除外されるなら「営利目的」を付ける必要はないはずです >>325
それは株主配当みたいなのが出来ないってだけで営利事業ができないわけじゃないでしょ
普通の会社同様稼げる
少なくとも公益法人の認可受けてないと非営利団体とはいえないんじゃないか >>342
学校以外のOKなものは学校と同等の年間教育方針を持ってるところに読めるけど
なぜここを無視するのかわからない JASRACの側に立ってる奴等の頭の悪さは半端無いな
つーかJASRACはずっと論点ずらししかしてないんだよ気づけよ馬鹿ども >>343
えっと非営利法人の定義というのは分配の有無だからだよw
学校法人だって収益事業できるだろ ◆低線量被爆によるガン以外の健康障害
高血圧・高血糖など生活習慣病の悪化
心筋梗塞、脳梗塞、脳卒中、クモ膜下出血などの増加
若年者の突然死
免疫力低下による感染症の増加
風邪をひきやすい、風邪が治りづらく、重症化しやすい
だるい、つかれやすい、たちくらみ
貧血、胸焼け、すぐに息切れする
手足のしびれ、じんましん・しっしん
原因不明の鼻血、歯茎からの出血
ぶつけていないのに痣ができる
吐き気、爪の異常、抜け毛の増加
肌のかゆみ、異常な肩こり
聴力の低下、視力の低下・かすみ目・ものが二重にみえる
背中や腰の痛み・こわばり
激しい運動をしたわけではないのに関節痛・筋肉痛
胸痛、のどが渇く、陰部や口の中に血豆
せきや痰がよく出る、耳鳴りがよくする
軟便、コントロールできない下痢
繰り返す口内炎・口角炎
口の中の皮がむける
のどの痛み、目のかゆみ
ぼんやりする・集中力がない・記憶力の低下
理由のない抑うつ状態・不眠
暑い寒いに対応できないなどの自律神経の異常
甲状腺機能の異常、月経周期の異常
流産・早産など分娩異常、アレルギーの悪化 一月1拠点5-6000円取る位なら妥当じゃね
どれくらい取ろうとしてるか知らんけど >>344
上でもかいたようにそれは合致するものを具体的に列挙しているわけであり
条件自体は
組織的・継続的に教育活動を行っている機関であれば含まれます。
ですから、組織的継続的な教育活動を行っているものは対象となると考えられます 問いかけは単純だよ
音楽教室というのは無償で音楽を教える慈善事業ですか?
営利目的の一企業団体なのでは?
他人が才能と努力で作り上げた楽曲です
あなたたちが子どもから授業料をとるのと同様彼らもプロでありビジネスです
その使用料を支払って思う存分音楽の素晴らしさを伝えたらどうでしょうか
それを支払ってしまったら音楽の発展を阻害するというのはどういう理屈でしょうか >>349
考えられますってお前が考えてもねw
ガイドラインには学校と同等の年間教育方針を有するところとしか書いてないわけで もう自分達で教育用の教材用意しちゃえよ。。全国単位でフリーで使えるようなの。。
色んな所に応援頼んだりして。
新しい業界の流れも出来るかもしれんし。。 >>128
>使ってないという証明ができない
これ悪魔の証明じゃね? >>351
たとえば日本弁理士会 近畿支部による解釈では
http://www.kjpaa.jp/wp/pdf/research/070404gakko.pdf
A:著作権法35条1項の適用対象となる「学校その他の教育機関」は、幼稚園、小・中・
高校、大学、高等専門学校など学校教育法で定められた様々な学校(私立も含まれます)のほか、
組織的・継続的に教育活動を行っている機関であれば含まれます。
しかし、「営利を目的として設置されているものを除く。」とされていますので、
営利目的の予備校や私塾には、この条項は適用されません。 >>354
組織的継続的な教育活動が何かについては書かれてないけど
それに当てはまるかどうかは?
それが年間教育方針と同レベルだったら? >>357
>それが年間教育方針と同レベルだったら?
だったら最初から条件にそう書くのではないですか 作曲家が許可しても駄目なの?
すぎやまこういちが教育目的の使用を許可してくれればドラクエイデオン帰マンで100年戦える >>360
条件は法律でしょ?
学校その他の教育機関
これに何が当てはまるかは判例がある場合を除いて
ただの解釈にすぎないからはっきり言えないと思うけど 既得認識の違いがぶつかってるだけなんだけどね
互いの既得を認識しないと分かり合えない 音楽で飯なんか食えないのに音楽教室なんか何のために行くの? >>365
この程度じゃ学校と同等の年間教育方針があるとは言えないと思うけどね
もちろんこれは俺の意見であり解釈だよw
これ以上やり取りしても無駄だから俺の解釈()を書いとくけど
35条には非営利以外に学校その他の教育機関という枠があるのだから
38条と同じ除外規定じゃないだろう
38条に当てはまるから35条も当てはまるとかいう関係じゃないでしょ
そして何がその他の教育機関なのかは判例がないとわかりませんw クラシックと、教室オリジナル曲で教材は充分足りるんじゃない? 使うのは徹底してそれだけにすれば良い ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています