学校法人「森友学園」への国有地売却問題に絡み、財務省による決裁文書の
書き換え疑惑が安倍政権を揺さぶっている。
決裁された行政文書を書き換えると法律上どのような問題があるのか。
専門家からは、刑法に抵触する可能性を指摘する声も出ている。
内閣府のある官僚は「決裁文書の書き換えなんて普通なら絶対にやらない」と話す。
公文書管理法は、行政機関は意思決定の過程を検証できる文書を作成し、期間満了まで
保存しなければならないと定めており、作成済みの文書の書き換えは想定していない。
書き換えても直ちに同法に抵触することはない。
内閣府公文書管理課は「もし書き換えるなら検証可能な形にする必要がある」と指摘する。
ただ、同法に違反しなくても、刑法に触れる恐れは残る。
東洋大学の早川和宏教授(行政法)は「誰がどの程度手を加えたかによっては、罪に問われることが考えられる」
との見方を示す。
公文書管理に詳しい弁護士の三宅弘氏は「作成権限がない人が公文書を変造したなら公文書変造罪、
作成権限のある人だと虚偽公文書作成罪などが想定される」と説明。
「変造と呼ぶほどの改変なのか分からないが、そこが基準となる」と指摘した。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018030701130