共同通信(徳島新聞のサイトから)
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国会召集放置は「違憲」と提訴 立民の高井氏、国に賠償請求

 森友、加計学園問題の疑惑解明を求め、昨年6月に野党が要求した臨時国会
の召集を安倍内閣が3カ月以上放置したのは憲法違反だとして、立憲民主党の
高井崇志衆院議員(比例中国)が26日、国に110万円の損害賠償を求めて
岡山地裁に提訴した。弁護団によると、国会議員の要求による臨時国会の召集
を内閣に義務付けた憲法53条の解釈が争われる初の訴訟。
 訴状によると、高井氏や他の野党議員らが昨年6月22日、憲法53条に基
づき、衆参両院議長を通じて臨時国会の召集を内閣に要求したが、実際の召集
は3カ月以上後の9月28日となり、質疑を経ずに冒頭で解散された。
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http://www.topics.or.jp/worldNews/worldSociety/2018/02/2018022601001111.html
http://www.topics.or.jp/data/t_news/worldSociety/2018/02/200_PN2018022601001265.-.-.CI0002.jpg

【参考】日本国憲法
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第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれか
の議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しな
ければならない。
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(招集や招集決定の時期について、憲法は何も規定していない)