>>15
勘違いしてるのが多いけど、
グリルガードの取り付け自体は問題ない

※指定部品のグリルガードの条件
○車体の全幅を超えない事
○車検証記載の車体の全長プラマイ3cm以内に収まる事
○直接視野を極端に狭くしない事

この範囲内に収まっていて、
簡易的な固定(いわゆるボルトオン装着)ならOK


安全基準の規制云々てのは、あくまで新車の話。
平成17年9月(継続生産車は平成22年9月)以降の規制以降に製造した車は、
メーカーがあらかじめ車体に取り付けた状態では新規登録は出来ない、と言うだけで、
規制前から製造・登録されている車のメーカーオプションのガード付き車や、
それ以降の新しい車でも、登録後にユーザーが条件に合った物を後付けする分には関係ない

あと、「鉄むき出しだからダメ」と言うのも全くの間違い

…で、捕まったと言うのは単に取り付け可能な条件のどれかを満たしてないだけ


つか、>>1はカスタマイズの授業で学生に実際に作らせて理解させるシリーズじゃないかと
前つくったヤンキー車もそうだし