車カス「敷地内だったら交通法関係ない」X間違い 少年鑑別所内で職員が飲酒運転逮捕
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少年鑑別所敷地内で「酒気帯び運転」 56歳男性職員を懲戒処分
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180214-00010006-minyu-l07
福島少年鑑別所(福島市)の男性職員(56)が同鑑別所の敷地内で酒気帯び運転をしたとして、道交法違反の罪で略式起訴され、福島簡裁から罰金35万円の略式命令を受けたことが13日、関係者への取材で分かった。
男性職員は9日付で仙台矯正管区から減給6カ月の懲戒処分を受け、依願退職した。同鑑別所は事件について公表していない。
福島区検によると、略式命令は1日付。元職員は6日に罰金を納付した。同管区や同鑑別所によると、元職員は休暇だった昨年12月23日午後1時すぎ、酒気帯びのまま同鑑別所に駐車していた自分の乗用車に乗り、運転。敷地内の塀に衝突した。
目撃者から連絡を受けた同鑑別所の職員が元職員を調べると、酒を飲んでいた様子だった。通報を受けた福島署が捜査し、1月に道交法違反の容疑で元職員を書類送検、福島区検が同30日に略式起訴した。
同管区によると、元職員は勤続34年のベテランだった。同鑑別所の聞き取りに事実を認め「朝まで酒を飲んだ。酔いがさめたと思い車を運転した。申し訳ない」などと話したという。
とは言え少年鑑別所という出入りが完全に管理されてる場所でも適用されるとはワシも知らんかった。 駐車場は専有部分以外は道交法が及ぶ
完全なクローズドの私有地ならおk 保険で損害の賠償しようにも
警察を呼んだら、まあ飲酒でアウトだろうし
敷地外に乗って出ようという意思がありありだからな 道路の定義の問題だな
教習所では小学校の中の舗装路も道路と聞いた
http://tachibanashobo.co.jp/upload/save_pdf/07121039_51df5e6526c64.pdf
道路
道路法(昭和 27 年法律第 180 号)第 2 条第 1 項に規定する道路、道路運送法(昭和 26 年
法律第 183 号)第 2 条第 8 項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
(法第 2 条第 1 項第 1 号) >>3
教習所の敷地内は?
みんな無免許で運転してるけど
なんか特別な許可得てるの >>4
サーキットは外部から隔絶されてるが、本当に無車検ならサーキットも走らせてもらえないぜ >>7
物理的に道路が平面でつながってれば制約を受ける
困るなら進入防止に防護柵とスパイクでもつけとくしかない >>14
他人煽って情報引き出す手口はセコいからやめろや
一回だけだぞ
【道交法の『道路』の解釈・使用許可|私有地でも無免許運転となることがある】 | 刑事弁護 | 東京・埼玉の理系弁護士
https://www.mc-law.jp/keiji/1969/ >>11の2頁の注3の3と、判例の要旨だな。
このスレの事故も状況をみないと何とも言えんわ。 >>8
無断駐車は路注として取り締まって欲しいわな。
そこが月極 店舗の駐車場であろうと、未契約車や店舗に関係ない駐車などね。
不法侵入にも問わないって警察クズ過ぎるでしょ。 >>5
お前英語全然わかってねえだろ w w w w
SEIHUって書くんだよバーカ w w >>7
入口に守衛が居て、敷地に入るのに都度許可を取らないと中に入れないようになってるなら、道路交通法の道路の定義から外れる。
この鑑別所、出入りの管理自体してなかったんだろうね。 個人の私有地だったら大丈夫だったけど、鑑別所という官公庁が所有する敷地だと公道扱いなのかな? >>15
そこらへんのレースに出てるナンバー取ってない車も車検通してんの? >>20
まったくだな
路駐と同じでいい
緑虫使って切らせてもいい >>17
そういうググったコピペやなくて
>>13
>>4
>>26
とかの疑問をきちんと区分わかるように答えてやれや知ったか君 >>33
私有地なら問題ないかどうかは土地持ってる奴がどうするか決めるって事だわな その敷地内という場所が、
外部との繫がりがいわば閉鎖状態であるとか、
第三者となる人が入り込めないと駄目とか、
いろいろあるらしいな。 たまにニュースで見る教習所で飲酒運転体験やってみたい >>24
そうそう、入り口にゲートとかがあれば私有地あつかいで、何も無くていつでも通れる場合は公道になると聞いた事がある。 不特定多数の車の出入が可能であれば道路扱いと聞いた
だから商店の来客駐車場は道路扱いだが、入口に門番がいて出入チェックしてるような従業員専用駐車場だと道路扱いされない
鑑別所の敷地内と言っても第三者が入ってこられる場所だったんだろう >>15
うそつけやw
バンパーもフェンダーもヘッドライトも付けず走ってる連中どうなるんだw >>18
f3000の公道バージョンが有る
962なら見た 門とかないと、普通に出入りできる場所だと一般道路と変わらず適用されるって誰でも知ってるだろ 敷地内じゃなく私有地内だろ?いつの間に敷地内にすり替わったのか? >>1
敷地内→✕
コレは公人(と言うか、個人や会社以外)所有。
こっちは免許要る。
私有地内→○
コレは私人所有。
こっちは免許要らない。
こう言う事。
ま〜ドッチも事故起こせば、当然色々な責任は発生する。 >>23
それはレギュレーションの確認だから
道交法とは関係ない 車カス「私有地なら道交法関係ねえしwwww」
身内「それを決めるのは地主。お前はアウト」 >>4
一般の道路を進む車が普通に出入りするため場所を対象にするもので
サーキットのように一般の車は通常入れないところはそうじゃない
サーキットの一般駐車場みたいなところは対象になる >>14
特定の者しか使用しない土地の扱い
法で規定する道路ではない 千里浜は道路じゃないから200キロ出してもいいって聞いたが 私有地、かつ外界と隔離(柵の設置など)で他者が入れない状態で初めて道交法適用外。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています