>>887
例えば信号無視
故意:三月以下の懲役又は五万円以下の罰金
過失:十万円以下の罰金

第7条
道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等
(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。

第119条
第1項 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一号の二 第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項又は
第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者
第2項 過失により前項第一号の二、第二号(第四十三条後段に係る部分を除く。)、
第五号、第九号又は第十二号の三の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。