>>317
これも
最高法規ってのはまた話が変わるね
憲法が意味として最高法規性しか持たないなら古代の法になっちまう

語源はラテン語でConstitutus
分解するとCon共に+stitutus作る

支配者と被支配者が共に作った統治のルールって上で言ったろ?
現実の支配者は基本なんでも出来るんだよ
だからその支配者にあれはやってダメ、これはやってダメっていう制限をかけるルールの事なんだよ

社会契約説をもとにね
国民が自分の本来の自由権を国家に制限させているのは自分の身を国家が守ってくれるから(基本的人権)
だから守ってくれないならこっちも反逆してやる!ってヤツな

だから憲法の目的は国民の「基本的人権(自由権)」そのための手段が三権分立などリストアップされてる条項
国民の基本的人権のため国家権力に制限をかける、これが立憲主義Constitutionalism