競馬、2億5000万円→愛好家、28億7000万円→経費、72億7000万円→経費
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東京都の男性が外れ馬券代を税制上、経費に算入するよう求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷
(菅野博之裁判長)が20日付で、男性の上告を退ける決定をした。「算入できない」とした2審判決が確定した。
経費算入を巡っては、最高裁が2015年、「営利目的で継続的に購入していた場合、算入できる」と初判断。
今回の男性の場合は、買い方や規模などを踏まえ、営利目的ではないと判断されたとみられる。
確定判決によると、男性は08〜10年、インターネットを通じて約2億5000万円分の馬券を購入。
毎年赤字となり、3年間で約7000万円の損失が出た。税務申告後に更正処分を受け、還付額を申告より
計約550万円減らされた。
男性は不服として提訴。「馬主としての豊富な情報を駆使し、営利目的で大量に馬券を買った」と主張したが、
昨年3月の東京地裁判決は「一般の愛好家と質的に変わらない」と指摘し、請求を棄却。2審東京高裁も支持した。
最高裁は15年と今月15日に言い渡した判決で、いずれも経費算入を認めた。15年のケースでは、
大阪市の男性はネットで、馬券を自動購入するソフトを使って07〜09年の3年間で28億7000万円分購入。
今月のケースでは、北海道の男性がソフトを使わず、ネットで05〜10年の6年間で約72億7000万円分の馬券を買った。
それぞれ1億4000万円と約5億7000万円の利益を上げていた。
https://www.nikkansports.com/general/news/201712210000654.html 何が凄いか、って2ケタ億も費やしてきちんと利益を出してペイできていた、って事実
才能、異能だわ 前の利益が出ていた場合の判決じゃなくて
今度は赤字垂れ流しに対しての判決ってことか この努力を株やらに向けてたらなぁ。今頃軽く億万長者だろうに。
この人なら今からでもいけるか。 会社作って
会社の口座から
会社の資金投じて
競馬すればセーフなんじゃないの >>9
それって会社の金使いこんでギャンブル扱いじゃね?
そうしないなら勝ったら個人、負けたら経費みたいな方向で悪質に経費計上しだすぞ
趣味で年間数十万程度負けてるおっさんもいっぱいいるわけだがそれ全部会社取引の経費言い出すとなあ >>4以降、理解してないやつ多過ぎだろ
しかし勝った方は経費になって、負けた方は経費認められないという 競馬で生活できるとか羨ましい
俺もえろげとオナニーで生活したい >>11
会社の目的が競馬を行うことで利益をあげること、なら何も問題ないな >>14
競馬だけしかできないならそれでもいいかもしれないけど
実際のところ他の利益が上げられるし上げることを禁止できるわけもなく
サービス業+競馬業なんかしだすとそのまま競馬の損失分本業から引けることになるからもっての他で終わり そもそも法外なテラ銭取ってる時点ですべての税務処理が終わっていると解釈すべきなんじゃないのかなこれは。 パチンコで言うと、アタッカーに入った1玉 4円が経費として認められて 税金対象からさっ引かれるが、その他 どこにも入らず のまれていった数万円は経費対象外w
コレがハズレ馬券は経費にカウントされない って事。
普通、8千円使って2万勝った!って言うだろ。
でも判例は違う。的中した馬券の購入金額だけが経費で、ハズレ馬券は違うよ。
って事 でもさハズレ馬券が経費にならないなら、JRAからはそれに見合った額の税金を徴収しなくちゃならないよな。 八百長やるなら
ガチガチの本命馬を負けさせるほうが簡単
勝つ馬を1頭に絞るのは難しいよ 外れくじを経費として無制限に認めたらとんでもないことになるからな。
営利目的で宝くじを買って、外れ券を経費だと申告したらどうなるんだろうか。 >>12
負けてるから営利行為でなく賭博って理屈だね
トータルで勝ってりゃ経費参入認められたよ >>4
単勝オッズ1〜3を大量に買えばこのくらいいけるよ >>16
その通り
徴収に着手した税務署員とそれを許可した上役は懲戒解雇にするべき事案
この判決を下した最高裁判所の裁判官も裏面した上、過去に下した判決すべて見直ししないとおかしいレベル 10万→無課金
100万→微課金
1000万→廃課金 よく読んだらこの人、払戻金に課税されたわけじゃなく
単に本業に経費で計上しようとしただけかな >>28
そう。
確かマンション経営の赤字を競馬の勝ちで補填しようとして、国税庁が「その勝ち分は課税対象じゃね?」って言ってきたので
いやいや「ちゃんと馬券購入履歴あるから、そこからの差し引きで計算しろよ!」みたいな事だったと思う。 >>29
そういうことか
赤字で還付金ってなんの話かと思った 節税でわざと負けるように馬券を買っても納税額は変わりませんっていう判決だろ。
妥当じゃん
前のは利益出してるから経費として認めるってことやろ。 >>29
なんかよくわからんな
マンション経営で儲かった分を、競馬の負け額で経費計上してチャラにして
還付もらおうとした、ではなく? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています