B最高裁判決全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87281

放送法は,受信料の支払義務を,受信設備を設置することのみによって発生させたり,
原告から受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく,
受信契約の締結,すなわち原告と受信設備設置者との間の合意によって
発生させることとしたものであることは明らかといえる。(10ページ)

基本的には,原告が,受信設備設置者に対し,同法に定められた原告の目的,
業務内容等を説明するなどして,受信契約の締結に理解が得られるように努め,
これに応じて受信契約を締結する受信設備設置者に支えられて
運営されていくことが望ましい。(11ページ)

同法は,任意に受信契約を締結しない者について契約を成立させる方法につき
特別な規定を設けていないのであるから,
任意に受信契約を締結しない者との間においても,
受信契約の成立には双方の意思表示の合致が必要というべきである。(11ページ)