>>540
下級審では とにかく大昔から起算した受信料を請求するNHKに対して、
裁判所が国民が受信機を設置した以降請求時までしか請求できないそれ以前の
分は時効ってのもあった   国民感情にあう

今回は一方的な意思表示で受信契約が成立しないはいいとして 合意して契約後
にしか受信料債権は発生存在しないことになりだから(ここに論理の飛躍)請求し
その訴訟が確定する日から初めて、5年の時効期間の進行が始まる 
って返り血を浴びてしまった

したがってNHKが受信機の設置を立証できる限り、放送法成立の50年前からの
受信料であっても請求できるってことになった  国民大損害
理路整然と結論を誤るの典型だな