0425名無しさん@涙目です。(禿) [AT]垢版 | 大砲2017/12/07(木) 08:08:22.75ID:iIB4KChT0 放送法64条1項 「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」