交通事故や窃盗など事件・事故につながりかねない酒に酔っての路上寝を根絶しようと、沖縄県警豊見城署は30日までに、常習者に対して路上寝警告書を交付し、3度目から道路交通法違反容疑(道路における禁止行為)で検挙する方針を決めた。
同署は今年1月から警告書を交付し、11月29日までに68件に上る。路上寝は危険なだけでなく、家族への連絡や自宅への送り届け、署での保護などに時間がかかり、事件・事故への対応など本来の警察業務に支障を来すという。
事件化の基準を3回目とした理由は、警告した上でも繰り返す「故意性」を確認するためとしている。
身柄を拘束するかどうかは反省の有無など「ケース・バイ・ケース」(同署)で判断する。同署独自の取り組みで、県内で検挙事例はないという。
道交法76条では道路における禁止行為として、「酒に酔って交通の妨害」「交通の妨害となるような方法で寝そべる」ことを定めている。
県内全体の今年の路上寝通報は10月末で7159件(前年同期比1179件増)。統計を取った2008年以降、過去最多を大きく更新する勢いだ。
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