福岡県警久留米署は27日、自分が暴力団組員であることを背景にして、女性に現金を要求したとして、福岡県久留米市、指定暴力団道仁会傘下組織組員の男(38)に、暴力団対策法第9条(不当贈与要求行為)に基づく中止命令を発出した、と発表した。
同署によると、組員は23日、福岡県内に住む女性(25)に「未払いが残っとろうが。2万円払え」「払わんなら、探さないかんめーもん(探さないといけないだろうが)」「今、事務所やけん」などと言い、自分が所属する暴力団の威力を示して金品その他財産上の利益の贈与を要求した疑い。
配信2017年11月27日 16時50分
西日本新聞
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