>>921
あ〜やっぱり基本が理解出来ていないね、キミw
受動喫煙は屋外でもある
というのが世間の認識なんだよ

まずは>>876で書いた「健康増進法」の
「その他の施設」の解釈を見てみようか

厚生労働省健康局長通知(2003年4月30日) 
「その他の施設」とは、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用する施設を含むものであり、
同条の趣旨に鑑み、鉄軌道車両、バス及びタクシー車両、航空機、旅客船などについても「その他の施設」に含むものである。

屋内に限定されていない、というのは
キミの頭でも理解出来るよね?

>>768で書いた「東京都受動喫煙防止条例の基本的な考え方」でも「敷地内禁煙」があるよね?

本当にキミはイチから説明してあげないどダメなんだね
何年前で止まってるの?キミの認識はさ
やれやれ