>>819>>820
おっ反論してたんだ
頭わるいなぁ


受動喫煙の定義はこれ
当然に呼出煙も対象だよ

健康増進法第25条
第五章第二節 受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、
これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。


キミの大好きなWHOの見解を見てみようか
WHOたばこ規制枠組み条約では
「second-hand smoke」も問題にしているけど、
これは「二次喫煙」と言って
喫煙者が吐き出す煙も含まれているんだよ
ガイドラインの訳を貼っておくから勉強しなさい
http://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/dl/fctc8_guideline.pdf



「呼出煙では受動喫煙は生じない」
なんて、今では言葉遊びのレベル

深夜に必死に反論した上に恥の上塗りとは
ご苦労様だね